マイホームで親の援助による贈与税や税金はいくらから必要なの?

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マイホームを建てるにあたって
親が資金を援助してくれるっていうんだけど

親からマイホームのお金を援助してもらうと
贈与税などの税金がかかるって話もあるけど

実際いくらから贈与税がかかって
いくらくらい支払う必要があるの?

あなたはこのようなお悩みをお持ちではありませんか?

ここではマイホーム建築で親から
資金を援助してもらう場合の贈与税や税金についてまとめています。

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贈与税って住宅の場合いくらからかかるの

親が子供にお金を渡すという行為は
どんな理由であっても「贈与」に該当します。

教育費や生活費などは
対象にはならないのですが他は一定額を超えることで
贈与税がかかってきます。

贈与税には基礎控除という控除があり
年間110万円以内であれば税金はかかりません。

逆に110万円を超える金額を
親から受け取ると、贈与税が発生することになり
申告・納税が必要になります。

贈与税は1月1日から12月31日までの
1年間の間にもらった人1人に対して
110万円の基礎控除がされ贈与税はかかりません。

私の場合、私も夫も
実家が裕福ではない家庭のため

マイホーム建築は
自分たちの貯金と自分たちで住宅ローンを組んで
購入したのですが

私の姉や私の友人で家を建てた人の多くは
親から資金援助を受けている人が多いです。

莫大な金額の援助ではなくとも
数百万円ほどの資金を親から援助してもらっている人って
結構いるみたいですね。

親から資金援助をうけると
普通に贈与税がかかりますし

税率はまちまちですが
最高で55%の税率がかかり

もらった援助金の半分以上が
税金になってしまうという意味がわからない事になるわけですよ。

実は、住宅購入に関して
親から援助を受ける場合は

「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例」というものがあり

両親や祖父母からまとまった金額を
住宅の新築、取得、増改築のために

援助をしてもらった場合、
贈与税がかからないという制度がります。

住宅購入資金の援助としての贈与には
特別に非課税枠が設けられているのです。

住宅取得時の親からの援助による贈与税には
一定額まで非課税となる特例が2つあります。

住宅取得等資金贈与の非課税

「住宅取得等資金贈与の非課税」は

住宅の購入や新築、増改築において
資金援助を親や祖父母から受けた場合

消費税8%の物件なら最大で1200万円まで
贈与税がかからないという制度。

これに通常の110万円の基礎控除額を足して
1310万円まで贈与税がかからず非課税となります。

この住宅取得時等資金贈与の非課税を
受けるためには一定の基準を満たす必要があります。

まず、贈与者の直系尊属であること。

血族であることが大切で
親戚だからOKというわけではないので
注意が必要になります。

また、贈与を受けた年の1月1日に
20歳以上になっていること、

贈与を受けた年の収入が
2000万円以下であることが条件です。

よくある失敗パターンとしてあげられるのが
妻側の親からの援助です。

妻側の親が夫に資金を渡し
夫名義のマイホームを手に入れることは

直系尊属、血族への贈与をみなされず
住宅取得時等資金贈与の特例を適用することができません。

反対に夫の両親が妻側に
資金を渡す行為も適用できないということになります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、
両親や祖父母からの贈与が
2500万円まで非課税になる制度です。

2500万円をこえた場合は
超えた分にたいして一律で20%の税率がかかることになります。

相続時精算課税制度は
大きな金額が非課税になるのは
嬉しいところなのですが

親が無くなったときに親の相続財産に
贈与された財産を加えて相続税が計算されるので

住宅購入時は非課税であっても
相続時に課税される可能性もあることを
知っておく必要があります。

一度利用すると、それ以降の親からの贈与は
すべて2500万円まで贈与税は免除されます。

親が亡くなったときに
親が持っている財産がよっぽど多くない限りは

相続税の基礎控除等や相続人の人数を考えると
贈与の段階でも相続の段階でも課税されないことが多いです。


マイホームで親の援助でかかる贈与税や税金

家を建てるときに
親からの資金援助があると
かなり助かりますよね。

頭金がグーンと増えるので
住宅ローンの金額を減らすことができるので

返済金額も返済期間、支払い利息も
予定よりもグンと少なくなるはずです。

援助がなかった私たち夫婦からすると
非常にうらやましい話なのですが
気になるのが贈与税と言う名の税金の話。

もし住宅購入にあたって
親から1000万円の贈与をうけた場合
どうなるのでしょうか。

先ほど紹介した特例制度を利用したとしたら

・住宅取得時等資金贈与

→非課税

・相続時精算課税制度

→非課税(非課税枠残:1500万円)

・普通の贈与税

→231万円(1,000万円-基礎控除110万円)×40%-125万円=231万円

どうでしょう。

特例制度を適用しない場合の
通常の贈与税の場合1000万円援助してもらっても

231万円の税金がかかるため、
実質使えるお金は769万円ということになります。

住宅購入における231万円って
かなり大きいですよね。

231万円あれば
キッチンのグレードをアップできちゃいますよ。

家の周りの外構をもっと
立派にできちゃいますよ。

いくら世の中の為とはいっても
払わなくてもいい税金は払いたくないですよね。

ちなみに、住宅取得時等資金贈与と
相続時精算課税制度のどちらを選んだらいいかというと

一概には言えませんが
個人的には住宅取得時等資金贈与をお勧めします。

自由度の高さでいうと
相続時精算課税制度ではありますが

相続時精算課税制度は、
相続時に再計算しなければいけないので

親が亡くなるであろう残り数十年間
もしかしたら税金が発生するかもしれない…

という不安を抱えて
生きて行かなければいけなくなります(^▽^;)

今回のように贈与の目的が住宅のためだけであるなら
住宅資金贈与の特例のほうが
将来の事を考えると何かと安心なのかなと思います。

まとめ

マイホームを建てるときに親から資金援助を受けた場合には
何もせずにいると贈与税が発生してしまいます。

なので、特例制度を申請して
無駄な税金の支払いをしないように気を付けましょう!

使う特例制度によって非課税になる
援助金額が違ってくるのでどちらを適用するのか
将来のことも含めてきちんと考えてみてくださいね(^^)/

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