新築戸建てでマイホームを建てたんだけど
固定資産税っていくらになるのかな?
初めてこの家で固定資産税がくるから
いくらになるのか不安で仕方がない…。
なんてお悩みではありませんか?
ここでは新築戸建てのお家の固定資産税がいくらになるのか
考え方や計算方法をまとめています。
固定資産税はいくら?戸建ての場合
固定資産税とは、土地や建物などの
固定資産を持っている人のかかる税金です。
1月1日が基準になっているので
毎年1月1日に固定資産をもっている人に
かかってくることになります。
マイホームを購入すると土地と建物を
所有することになるので
賃貸のときにはなかった固定資産税が
かかってくることになるわけです。
もしあなたがマイホームを所有したのが
1月2日の場合は翌年以降に課税されることになります。
これまで賃貸に住んでいた人にとって
固定資産税ほど恐ろしいものってないですよね(;´∀`)
固定資産税はめちゃくちゃ高い
っていうイメージがありませんか?
急にンー10万円の税金を
払ってください!なんて言われても
無理!ムリムリムリ(ヾノ・∀・`)ムリムリ
せめてもの目安をしっておけば
少しずつ準備ができるので安心ですよ。
固定資産税は、土地や建物などの
固定資産を評価した価格をもとに
課税標準額を出して税率をかけて計算します。
式にすると
・固定資産税の額=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
この、固定資産税評価額の
課税標準額というのは
マイホームで土地や建物を買ったときの
価格で計算するのではなく
総務大臣が定めた基準に基づいて
市町村が価格を決定して計算してくことになります。
例えば、土地であれば
国道や県道に沿接しているかいないか
土地の奥行や間口や形状などが
基本的に評価される部分ですし
駅の近くや繁華街の近くは
評価が高いですし
今まで安かったはずの土地でも
数年後に開発されていく予定ができると
評価が高くなるわけです。
3年ごとに見直しされて
色んな基準をもとに土地の固定資産評価額が決まります。
家屋の固定資産評価について
再建築費を基準にして評価していきます。
今ある家屋と同じものを
同じ場所に新築したときにいくらかかるのかを求めて
建築後の経過年数を考慮して評価されることになります。
固定資産税の計算で新築戸建ての仕方は
新築戸建てでマイホームを建てると
はじめてくる固定資産税にビビってしまうわけですが
実は、新築戸建ての家を購入した場合
固定資産税の減税措置があるのです。
減税措置があるので
まるまる全ての固定資産税が課税されるのではなく
多少は負担は軽減されることになります。
固定資産税の評価は
家を新築してしばらくすると
市町村から担当の人がやってきて
お家の調査をしていきます。
そこで基準やルールをもとに
家を見て行って評価されることになります。
床面積だとか設備だとか
床暖房の有無だとか埋め込みのエアコンだとか…
使われている材料なんかも
評価の対象になるわけです。
なので評価額を自分で
計算するのは難しいのですが
目安として建築費用の7割が
評価額の相場だと言われています。
なので3000万円で建築した家なら
2100万円が固定資産税の評価額と考えられるわけです。
で。3年ごとに見直しされるので
少しずつ固定資産税が安くなっていきます。
新築住宅の場合、条件を満たせば3年間
固定資産税の減額措置がとれれます。
家屋部分の場合は固定資産税の2分の1、
土地に関しては6分の1が軽減されます。
・建築確認申請書のコピー
・検査済証のコピー、または建築住宅性能評価書のコピー 等
この2つをもって手続きをすれば
3年間は減額されるので忘れずに申請しておきましょう。
ちなみに、新築戸建てマイホームを建築前の
一軒家の我が家の固定資産税は21000円ほどでした(;´∀`)
狭くてぼろいお家のため
安かったのですが建てている家は新築で
敷地も建坪も広いので恐怖でしかありませんでしたよ( ;∀;)
せめてもの救いは、
固定資産税は一括で支払う必要がないこと。
1年分の固定資産税は1月1日を基準にして
毎年4月から5月ごろに納付書が送付されます。
(自治体によって送付期間や納期が違います)
一括で支払っても構わないのですが
固定資産税の支払いは4期に分かれているので
分割して支払うことが可能になります。
もし固定資産税が12万円だったとしたら
4月に12万円をまるまる支払わなくてもよくて
3万円ずつを4回に分割して支払えるので
少しは支払いが楽になりますよね。
まとめ
戸建て一軒家の固定資産税は
金額については家の広さや大きさ、
設備や材料によって評価額が変わってくるので
一概にいくらとは言えません。
土地と建物で別々に課税されて
それぞれに減税措置の特例があるのでややこしいですが
マイホームを購入した以上、
ずっと付き合っていかなければいけない税金なので
きちんと備えておきましょう(^^)/