保険料控除は夫婦どちらで提出?夫婦で分けるのってありなの?

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年末が近づくとお勤めの方は大抵の場合、勤め先で
年末調整の用紙を渡されますよね。必要事項を記入して
提出すれば職場で行ってくれる税金の調整はとても
簡単で助かります。控除が色々とある方や自営業の方は
確定申告も必要ですが、最近はインターネットで
自宅にいながら申告ができるので、こちらもだいぶ
楽になりましたよね。年末調整や確定申告では、
控除額が多くなればそれだけ税金が差し引かれて
還付金が戻ってきますので正確に申告したいものです。
ところで配偶者がいる場合、保険料の控除は
どのように行うものなのでしょう?夫婦で控除する金額を
分けることはできるのでしょうか?

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保険料控除は夫婦の場合どちらで控除するの?

一年間に支払っている保険料って、色々と種類がありますよね。
まず大きな分岐点は「社会保険か否か」ですので、
このあたりの控除方法と夫婦の場合を紹介していきます。

社会保険

社会保険と一言で言っても、その種類にはまた様々です。
主なもので健康保険料や年金保険料、雇用保険料等がありますね。
その他、任意加入の基金や公務員共済の掛け金があれば
それも含まれます。これらの社会保険料は、基本的には
職場の年末調整で自動的に控除してくれますので
特に自分でする手続きはありません。夫婦でお互いに
勤め人ならそれぞれの職場お任せでOKですし、
どちらかが専業主婦(夫)であれば扶養に入れますので
社会保険料をあえて支払う必要はありません。少し迷うのが、
夫婦どちらかがパートやアルバイトとして収入を得て、
一定の社会保険料を納める必要がある場合です。この場合は
収入の多い方から控除した方が控除額も多くなります。

社会保険以外

個人的に加入する生命保険などは社会保険ではないので
上記控除の対象になりません。ただし生命保険料も年末調整で
一緒に控除が可能ですので、証明書を添付して
職場の年末調整担当に提出しましょう。生命保険料が
控除されると、その年に支払った所得税が安くなりますので、
その後にお給料と一緒に還付金が返ってきます。夫
婦で支払う所得税が違う場合は、やはり収入の多い方が
申告した方が控除額も多くなります。

保険料控除を上限いっぱいになるように夫婦で分けるのってあり?

先ほど、社会保険料は収入の多い方が控除を受けた方が
控除額が多いと紹介しました。でも実はここで
「誰が保険料の支払をしているか」が重要な要素になるのです。
例えば妻がパートをしている中で支払った国民健康保険を
夫の控除にすること自体は可能なのですが、支払いが
妻の口座からの自動引落になっている場合は、
口座の名義人(持ち主)である妻しか控除が受けられないことに
なるのです。生命保険であっても「保険料を支払いはが誰が?」
が焦点となりますので、例えば子供に生命保険をかけていても
親が支払っているなら、控除は親ができるということです。
ですので、保険料の支払いは引き落としではなく
窓口納付にすることよって、保険料以外の控除(医療費控除や
ふるさと納税分の控除など)の変動によって、
「今年は夫婦どちらの控除にした方がお得か?」と、有利な方を
選択できるようにしておいた方が安心です。

まとめ

税金って一年間で集計すると結構な金額を納めていますよね。
国や自治体を運営していくためには必要不可欠なお金なのですが、
できれば少しでも安くして家計を助けたいのが実際の
本音だったりします。基本的に保険料は支払っている人が
控除を受ける構造になっていますが、せっかく結婚して
共に生活している夫婦ですので、そこを上手に利用することは
可能です。控除できる金額を無駄にしないように、
臨機応変に対応していきたいですね!

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