ふるさと納税は、自分が応援したい自治体に「寄付」すると、
お礼としてその地域の特産品や工芸品などがもらえるお得な制度です。
上限はありますが、寄付額から二千円を引いた額が税金から控除されます。
いい事尽くしのように思える制度ですが「還付金が少ない?!」
と、驚く人が多いのです。
その意外な理由とは何なのでしょうか?
年末を迎えたある日の事でした。
テレビでバラエティー番組を観ていた妻が
「テレビで言ってる、ふるさと納税ってなにか知ってる?お肉とか貰えるらしいよ」
と、聞いてきました。
ふるさと納税のことは、以前に会社の同僚から聞いて知っていました。
彼は毎年「ふるさと納税」をしていて、「今回はこんな特産品を貰ったんだよ」と、
いつも自慢するのです。
僕は彼から教えてもらった「ふるさと納税の仕組み」を説明してあげることにしました。
例えば同僚がA市に住んでいたとしてB村に寄付したとしよう。
彼が寄付した金額から2,000円を引いた金額がその年の所得から控除されるんだ。
寄付をしてから大体、数週間後に特産品と受領証明書が送られてくる。
この受領証明書で確定申告すると、その年の所得税が控除されて税金が戻ってくるんだ。
ふるさと納税がお得な理由はそれだけじゃないよ。
住民税が寄付金額に応じて戻ってくるんだ。
じゃあ「10万円を寄付した場合」、実際にいくらの税金が戻ってくるのか計算してみようか。
彼の年収が700万円としよう。
所得税率は10%、住民税率も10%だ。
特産品をたくさんもらいたい彼は、10か所の自治体に寄付したんだよ。
税金の控除が受けられるのは
「所得税の軽減」と「住民税の軽減(基本分)」と「住民税の軽減(特例分)」の3つ。
所得税率は、寄付金―2千円×税率、だから「9,800円」が減額される。
住民税の基本分は、(寄付金―2,000円)×税率、で「9,800円」の減額。
住民税の特例分は、(寄付金―2,000円)×100%―10%―所得税率なので、「78,400円」減額される。
全部合わせると「98,000円」が税金から控除される。
ただし、これら控除される金額は、世帯の家族構成などによっても違うんだ。
ちなみに彼の場合は、妻が会社員、それと小学生の子供がいる。
こうして計算してみると、かなりの額が還付されるだろ。
特産品も貰えるし、超お得な制度だよね。
でも、確定申告するってちょっと面倒臭いじゃない。
そこで、確定申告の必要がなく簡単な手続きですむ制度があるんだよ。
それを「ワンストップ特例制度」っていうだ。
5か所以内の自治体なら、寄付した自治体に申告書を送るだけで確定申告する必要がないんだよ。
彼のように、特産品をたくさん貰えるからって一度にいくつもの自治体に寄付すると
手続きが面倒になっちゃうってことだね。
早速、我が家もこのお得な「ふるさと納税」を利用してみました。
「今回は、美味しいお肉が貰える自治体にしよう。
たくさん税金も還付されるから楽しみだね」
と言って、夫婦二人で浮かれていました。
ところが、何故か予想していたよりも意外と還付金が少ないのです!
「なんでなんで?!」っと、還付金を楽しみにしていた妻は驚きました。
何故、予想よりもこんなに少なくなってしまったのでしょう。
その原因は意外なものでした。
というか、会社員なら誰でも知っているはずのことだったんですが…。
還付金が意外と少なかった原因は住民税でした。
住民税は申告した翌年の6月に「減額」されるからだったのです…。
ふるさと納税の寄付額のほとんどは住民税で控除されます。
ここで大事なのは「還付金」と「減額」の違いです。
住民税の場合は「還付金」ではなくて、翌年の税額が少なくなる「減額」という仕組みなんです。
その年の税金から「還付」されるわけではないということですね。
同僚の場合は所得税還付金が
「9,800円」
住民税の減額分は
「88,200円」でした。
つまり来年、住民税が88,200円「減額」されます。
減額された住民税は、翌年の給与明細で確認できます。
きっと手取り額が増えていると思いますので、楽しみに待ちましょう。